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「おとなり」とのトラブルを防ぐためのルール-1

 住まいというものは、ごく例外を除きご近所の敷地、家、それに生活と接触しているもの。それだけに、外構、ガーデン、エクステリアの工事を行うときの、ごく基本的なルールは知っておきたいものです。特に、左・右・奥の土地が接している「おとなり」との境界については、事前の打ち合わせで、トラブルが起こらないよう、注意したいものです。

 上記のような境界部分を「隣地境界」と言いますが、ここにフェンスや塀を設け、区切りをはっきりさせる場合は、その費用の負担の仕方は条件により異なります。
 まず、第一番目は「敷地に段差がない場合」。この場合は一般的には境界線の中央に仕切りを設け、費用は折半します。ただし、デザイン・内容等で両者の意見が一致しないと、費用分担の話はまとまりません。
 この場合は、工事希望者側が自分の敷地内で費用を全額負担し、フェンス等を設けることになります。自己負担で行うため、どのような形態にするかは自由ですが、日照権、景観等の間接的問題もありますので、一応お隣に内容を伝え、了解を取っておくべきでしょう。
 「隣地境界」に段差がある場合は、一般的には上の段の土地所有者が自分の敷地内で費用を負担し、工事を行います。当然、費用負担し自分の土地を使う以上、どのような形にするかは自由ですが、やはりおとなりに概要を伝え、了解を取っておくべきでしょう。
 また、「隣地境界」に無関係な工事でも、少し大がかりなものなら、騒音や職人の出入り、資材搬入等の問題もあり、周辺の住民の方には了解を得ておくべきでしょう。法的な問題、おとなりとの交渉などが必要でない場合は、工事会社が代行し、それを行ってももちろんかまいません。しかし、そうでない場合は、やはり、お客様に直接声をかけていただくことが大切です。

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2007年03月06日 21:57に投稿されたエントリーのページです。

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