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公共物等の関連工事に関する基本ルール。

ガーデン、エクステリア、外構、等に関する工事を行うとき、公共スペースも一部やり替えなければならない場合があります。例えば、ガレージを作るため、歩道を低くしなければならない場合等。

この様な場合は、勝手に工事を行うことは、もちろん出来ません。役所に許可を取る必要があります。ただ、殆どは工事会社が責任を持って行いますので、心配はありません。しかし、どこをどのように処理するかは、お客様自身が知っておく必要がありますので、確認だけはしておいて下さい。電柱などの、半公共物についても同じです。

ガーデン、エクステリア、外構、などは、建築、土木などの法律に従い、作られなければなりません。当然のことで、難しいようですが、この点は工事会社が知っていますので、実際には「お任せ」で結構です。ただ、それとは別に、市町村の条例、地域の特約次項があり、基本法律にプラスした規定がある場合があります。

例えば、ブロック塀は駄目で生垣にしなければならないとか、特種な造成用の資材を使わないといけないとか・・・。ただし、この場合は殆ど新しい団地に限定されています。従って、家や土地を購入されたとき、その規定がお客様に伝えられているはずです。この様な限定的な決まりに付いては、工事会社が知らない場合もありますので、お客様からその内容をあらかじめ伝えておいて下さい。
新興住宅地にほぼ限定されていますが、ご注意下さい。

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2007年03月05日 22:00に投稿されたエントリーのページです。

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